交通事故で頭を打った後、
性格が変わった、疲れやすくなった、物覚えが悪くなった
などでお悩みでないでしょうか?
もしかしたら高次脳機能障害という後遺障害が残っている可能性があります。
この場合、損害賠償請求金額も全く変わってきます。
今回は実務経験を10年以上有する現役弁護士がこの問題について事例をもとに解説していきたいと思います。
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相談例(別府市内での交通事故)
Aさんは横断歩道を横断中、
前方右折車両の不注意により交通事故に遭い、
転倒時に頭部を強打し、救急車で運ばれました。
数ヶ月間の入通院の結果、 症状固定(※)に至ったものの、
以前よりも
疲れやすい、 すぐ眠くなる、感情の起伏が激しい、 怒りっぽくなった
などの症状に悩まされています。
※ 症状固定: これ以上治療を継続しても症状の改善が見られない段階
Aさんは
自身の自動車保険の弁護士費用特約(Aさんの弁護士費用を、300万円程度を上限として保険会社が支払う制度)が使える
とのことで、損害賠償の請求を弁護士Lに委任することにしました。
弁護士が後遺障害の事前認定請求を行なった
Aさんの訴える症状が、
後遺障害として認定されるかどうか
がポイントです。
弁護士Lは、
加害者側保険会社を通じた、自賠責による後遺障害等級認定の請求
いわゆる事前認定
を行いました。
その際は、
各病院のカルテや
診療録報酬明細書、
CT MRI画像などの一切の資料
が必要となります。
この辺りについては、加害者側の保険会社が取得します。
事前認定の結果
自賠責事務所が
- CT、MRI画像により脳挫傷痕や脳室拡大が見られることなどから、本件事故による外傷性の高次脳機能障害が認められる
- 医療記録等からも、認知、情緒、行動障害が見られ、「神経系統の機能または 精神に障害を残し、 服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」
として「別表第二第9級10号」に該当すると判断しました。
弁護士による交通事故損害賠償の請求
後遺障害の認定が出たため、弁護士Lは損害を整理し、加害者側保険会社に対し、合計1300万円程の請求を行いました。
弁護士Lが請求した主な損害項目は以下のとおりです。
後遺障害による逸失利益 | 240万円 (事故時Aは68歳) |
---|---|
入通院に対する慰謝料 | 173万円 (入院2ヶ月、通院5ヶ月) |
後遺障害に対する慰謝料 | 690万円 (等級9級10号) |
弁護士費用 | 120万円(損害の10%) |
妻の付き添い看護費 | 40万円 |
※ 治療費は加害者保険会社が病院に対し直接支払い済み
交渉結果
加害者側保険会社が、現時点で提示できる最高額が1100万円でした。
依頼者と相談して1100万円で和解することになりました。
(もちろん請求額である1300万円を求める場合は、時間はかかりますが、訴訟などに訴えるという手段もあります。)
解決までにかかった期間
事故の発生から示談成立まで約1年2ヶ月かかりました。
弁護士費用
Aさんが自身の自動車保険における弁護士費用特約を使ったため、Aさんの負担は0円でした。
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