- 会社の破産は仕方ないと思うが、社長やその家族が破産するのは避けたい。
- ブラックリストに載りたくない。
- 自宅を残したい。
などでお悩みではありませんか?
「経営者保証ガイドライン」を用いれば、会社の保証人となっている経営者やその家族が破産せず、債務を免除できる可能性があります!
私は10年以上実務に携わっている弁護士です。破産や民事再生等の事案を複数扱ってきました。弁護士中村亮佑へのお問合せは「もとまち法律事務所」まで。
メール(motomachi2022@gmail.com)でもお問合せ可能です。
この記事では、会社が破産しても、社長や家族は破産しないくてよい「経営者保証ガイドライン」を解説します。
この記事を見れば、ご自身の破産に二の足を踏んでいた経営者の皆様の新たなる道をお示しできることは間違いありません。
別府、大分で、資金繰りが厳しく、会社が破産しても、社長や家族は破産しないくてよい「経営者保証ガイドライン」とは?
経営者が金融機関に差し入れている個人保証ついて、保証契約を提締結する際や、金融機関が保証履行を進める際における、会社、保証人、債権者の自主的なルールを定めたものです。
自らが経営する会社が倒産すると、会社の借入金の連帯保証人になっている経営者も自己破産することが多かったです。
しかし、破産したという経歴がつくと、経営者として再出発しにくいという現状があります。
これは破産法の目的の一つ「債務者について経済生活の再生の機会の確保を図る」にも合致する経営者保証ガイドラインが作成されました。
「経営者保証ガイドライン」のメリット
- 会社、法人が破産しても、経営者個人は破産を回避できる点
- 無担保又は担保余剰のある華美でない自宅を残せる
- インセンティブ資産といって99万円を超える財産を残存資産として手元に残せる可能性がある
- 信用情報登録機関に登録されない
- 破産手続ではないので、破産管財人が社長の調査がなく、担保付不動産の処分、明け渡しも破産管財人のペースで進まない
「経営者保証ガイドライン」のデメリット
- 対象債権者全員の同意が必要なので、金融機関の対応によっては手続きがなかなか進まない場合もある
- 会社が破産する場合、金融機関の反応も厳しくなりがち
「経営者保証ガイドライン」を検討すべき場合
ズバリ「社長個人が金融機関に対する連帯保証債務だけを負担している場合」です。
社長個人がカードローンを利用している場合やリース債務の保証をしている場合、または、仕入債務つまり取引先の買掛金などを保証している場合は、利用が難しくなります。
保証人個人に固有債務がないか早めに確認すること
「経営者保証ガイドライン」の利用要件
経営者保証ガイドラインも使うための以下の条件が必要です。
- 経営合理性
- 誠実に弁済を行なってきたかどうか
- その他
①経営合理性とは、破産手続きよりも多くの回収を得られる見込みがあることです。
※会社と保証人の一体で判断するところがポイントです。
※ゼロ弁済でも経済合理性を肯定できます。
ただし、金融機関は配当もないのに債務免除を認めるのはきついので、ここは弁護士の腕の見せ所です。
②ここも、資金繰りが厳しくなっていても、各債権者に公平に、公正に弁済等を行なってきたかなどが評価されます。
ガイドライン利用の流れ
中小企業が破産する清算型の事案で、保証人だけが経営者保証ガイドラインを利用する単独型の場合は、特定調停又は中小企業活性化協議会がおすすめです。
特定調停を利用するメリット・デメリット
特定調停のメリットは以下のとおりです。
- 費用負担が少ない。
- 債権者の消極的同意でも民事調停法17条決定ができる。
- リース債権者や固有資産債権者を例外的対象債権者として手続に取り込むことも柔軟にできる。
逆にデメリットは以下のとおりです。
- 第三者の外部専門家による弁済計画案の調査報告がない。
- 代理人にとって、金融調整(※)の負担が大きい。
※金融機関への交渉など
中小企業活性化協議会のメリット・デメリット
中小企業活性化協議会を用いるメリットは以下のとおりです。
- 第三者の外部専門家による弁済計画案の調査報告がある。
- 協議会の助言、サポートがある。
逆にデメリットは以下のとおりです。
- 外部専門家の報酬(弁護士なら10万円から数十万円)などの負担がある。
- 債権者の積極的同意が必要
- 金融機関以外の債権者を取り込むことが難しい
中小企業活性化協議会を利用する要件
中小企業活性化協議会を利用するためには以下の要件などが必要です。
- メインバンクが同意していること
- メインバンクと一緒に活性化協議会に行くと良い。
- 各金融機関が弁済計画案に基づく保証債務免除に同意すること
(まとめ)別府・大分において、資金繰りが厳しい会社は破産しても、個人は破産しない選択「経営者ガイドライン」を弁護士が解説しました。
以上、基本的なガイドラインの説明をしてきました。
本当にガイドラインが利用できるか、適性があるかどうかは専門家である弁護士の相談が必須です。
ぜひ一度弁護士にご相談されることをお勧めします。
弁護士中村亮佑へご相談はもとまち法律事務所に中村弁護士をお願いしますとしてご連絡ください。メール(motomachi2022@gmail.com)でもお問合せ可能です。