交通事故によって深刻な自覚症状が残っているのにもかかわらず、
後遺障害非該当
との判断がされてしまい、納得できない!
保険会社の弁護士特約って、使ったほうがいいの?
などの疑問をお持ちの方も多くいらっしゃると思います。
結論からいうと、
弁護士特約を使って、
後遺障害が認定され、
1500万円の損害賠償額のアップを実現した事例
があります。
今回はこの問題について実務経験10年以上有する現役弁護士が解説したいと思います。
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事例
事故態様
相手が運転中、
落とした携帯電話を拾おうとしたため、
操作を誤り、
センターラインを超えて、
自己車両を、反対車線の被害車両に正面衝突させた
という事案です。
後遺傷害非該当
被害者であるVは、最初の病院Bで、
肋骨骨折、胸椎骨挫傷、胸椎棘間靭帯損傷
などの診断を受け、一定期間治療を受けました。
症状固定(治療による症状改善が見られなくなった段階)を迎えても、
胸部の痛みなどの後遺症状に悩まされていました。
しかし、保険会社を通じた事前の認定では
後遺障害「非該当」
と判断されてしまい ました。
弁護士費用特約
納得できないVは弁護士Lに相談することにしました。
幸い、Vが自身の任意保険の弁護士費用特約に加入していたので、
これを使って無料の法律相談をすることができました。
弁護士費用特約では、Vが相談したい弁護士も選ぶことができます。
また、弁護士費用特約は
弁護士がVの代理人となって交渉や訴訟を起こす際の
着手金、実費、報酬金
もカバーします(上限3,000,000円程度)。
加えて、Vがこれまでご自身で行ってきた保険会社とのやりとり等の業務から一切解放されます。
よって、このような弁護士特約がついている任意保険を契約している方はこの利用をぜひとも検討すべきです。
弁護士介入後
弁護士LはVに対し
最初の病院Bだけではなく、
セカンドオピニオンとして
他の整形外科を受診してみるべき
とアドバイスしました。
Vはその助言通り別の整形外科を受診したところ、
なんと
第3胸椎の圧迫骨折
が発見されたのです。
Drによると、
「おそらく胸部の残痛はこのこれが原因だろう」
とのことです。
早速その整形外科のDrに後遺障害診断書を書いていただいて、
弁護士Lはこれを軸として、
後遺症非該当の判断に対する異議申し立て
を行うことにしました。
弁護士Lは異議申立書面において
現在Vに深刻な後遺障害である胸部の痛み等が残っていること、
後遺障害診断書から読み取れるその原因を述べ、
CTなどの画像、カルテ等の資料を添付し
Vの訴える症状は
後遺障害11級7号「脊柱に変形を残すもの」に該当する
と主張しました。
その結果なんと、後遺障害11級7号が認定されました。
この後遺障害認定により、
後遺障害逸失利益、後遺障害慰謝料等の損害賠償項目が上積みされることになりました。
そして、相手型保険会社との交渉の結果、今回の後遺障害分として15,000,000円の上乗せすることで本件事件が解決しました。
まとめ
弁護士に依頼したからといって、いつもこのような成果が得られるとは限りません。
しかし、弁護士費用特約が付いている場合、弁護士費用を一切手出ししないで、このような成果が得られる可能性があります。
ですので、お悩みの際は、ひとまず弁護士に相談に行かれることをお勧めいたします。
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