弁護士中村亮佑のブログ
家事

弁護士が解説!民事信託(家族信託)とは何か?法定後見、任意後見等との違いと終活で実際に使う際の注意点

家族信託との違い

こんにちは。遺言・相続・後見を中心に扱う弁護士の中村亮佑です。

今回は、私が最近行った「民事信託(家族信託)」に関する講演の内容を、できるだけわかりやすく整理してお伝えします。「家族信託って最近よく聞くけど、結局どんな制度なの?」「後見や遺言と何が違うの?」

といった疑問をお持ちの方に向けてまとめました。

民事信託(家族信託)の基本構造

まず、信託には3つの登場人物がいます。

  • 委託者 … 自分の財産を信託に出す人(多くの場合、高齢の本人)
  • 受託者 … 委託者の財産を預かり、管理・運用する人(多くは家族の代表者)
  • 受益者 … 信託財産から利益を受ける人(委託者本人であることが多い)

信託契約を結ぶと、財産の「名義」は受託者に移ります。
ただし「実質的な利益(使う権利)」は受益者=高齢の本人に残るという、少し複雑な構造です。

たとえば、自宅や賃貸不動産を信託した場合、契約上の貸主は受託者になりますが、家賃収入などの利益も受託者に形式的には入ります。しかし、最終的な利益は受益者本人に渡るようになっています。

後見制度との違い

法定後見制度

すでに認知症が進んでいる場合、家庭裁判所が後見人を選任します。
後見人には契約の「取消権」などが与えられ、本人が高額商品を買ってしまった場合などに契約を取り消すことができます。

ただし、裁判所が関与するため柔軟性はあまりなく、報酬(数万円〜月額)も発生します。

任意後見制度

まだ元気なうちに「この人に将来お願いしたい」と契約しておく仕組みです。
誰を後見人にするか、どんな支援をお願いするか、報酬をどうするか――これらを自由に決められるのが特徴です。
ただし、任意後見には「取消権」がないため、悪質商法への防止力という点ではやや弱い面もあります。

民事信託(家族信託)

民事信託は、財産の「管理」だけでなく、「承継(次世代への引き継ぎ)」までを設計できる点が大きな特徴です。

民事信託のうち、家族が受託者を引き受ける場合などを家族信託と呼びます。
本人が元気なうちに契約を結ぶ必要がありますが、契約内容の自由度は高く、例えば次のようなことも可能です。

  • 死後の財産の分け方をあらかじめ信託契約に盛り込む
  • 障がいのある子の将来の生活を信託で保障する
  • アパート建設など積極的な資産運用を委託できる

民事信託のメリットとデメリット

メリット

判断能力が低下しても、受託者が継続して財産管理を行える

遺言のように「次の世代、そのまた次の世代」まで承継先を決められる(後継ぎ遺贈)

不動産の登記で信託関係を明確にでき、不正な売却を防げる

財産を分別管理でき、口座も専用で運用可能

デメリット・注意点

手続きが複雑で、金融機関の対応に差がある

信託監督人などの報酬が発生する場合がある

受託者に権限が集中するため、不正リスクを完全には排除できない

信託契約の変更が容易ではなく、人間関係が変わったときに調整しにくい

介護や生活支援(身上監護)は含まれない

民事信託はどんな人に向いているか?

認知症が進む前に、柔軟な財産管理体制を作っておきたい方

不動産や株式など、積極的な運用が必要な財産をお持ちの方

障がいのあるお子さんなど、将来の承継先をあらかじめ決めておきたい方

裁判所の監督を経ず、家族の中で自律的に管理したい方

結局どの制度が良いのか?

後見制度にも、民事信託にも、一長一短があります。

個別のケースごとに専門家の意見を聞き、手段やその組み合わせを検討するべきです。

これ一つで全てOKという制度は現時点ではありません。

加えて、大切なのは「制度」や「ツール」よりも、それを運用する“人”です。

後見人であれ受託者であれ、本人の意思を尊重し、誠実に行動してくれる人を選ぶこと。
そして、家族全体でよく話し合い、制度の違いを理解したうえで選択することが重要です。

まとめ

法定後見、任意後見、民事信託(家族信託)は、それぞれの制度の特徴をよく考え、個別系すに最適な手段を選び、また組み合わせて使うべきです。

うまく活用すればとても有効な財産管理・承継の手段となりえます。
契約内容や関係者の理解が不十分なまま進めると、かえってトラブルの種になることもあります。

制度を知り、自分の家族に合った方法を選ぶこと。
それが、後悔しない「終活」につながる第一歩だと感じています。

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