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ビジネス

無料求人広告だったはずなのに、更新費用を請求してきました。

 

求人広告会社から営業電話があり、三週間の無料求人広告を出しました。

しかし、三週間後、約30万円の広告掲載費用を請求されました。

当方が送った申込書をよく見たら添付約款に、自動更新条項と更新時の費用が小さく書いてありました。

電話ではそんな説明は全然なかったのに。これって支払わないといけないんでしょうか?

解説

①錯誤だと主張して、請求を拒否しましょう。

それから②以後更新をしない旨の書面を求人広告会社に提出(FAXなど)しましょう。次の3週間後に自動更新されて請求額が増えてしまわないように。

それで終わると思います。

求人広告会社も弁護士に頼んだり、裁判手続に訴えるよりは、電話営業を他に沢山かけて素直に支払ってくれるところを増やす方がコスパが良いと考えているでしょう。

 

もし訴訟等裁判所を通じた請求が来た場合は、その時弁護士に相談してください。  

訴訟ではどうなるでしょうか。

事業者対事業者なので消費者保護関連法を使うことができないです。

なので 錯誤かまたは詐欺で求人広告契約の無効を主張立証していくことになると思います。

申込書に約款が添付されているので、この内容で納得していたと判断される余地も十分にあり、なかなか厳しい戦いになると思います。

実例

相談者が回答どおり①、②を実行した事例があります。

それ以降、請求は来なくなったそうです。

よかったですね。

ただ、業者によっては弁護士による内容証明郵便を送ってきたり、簡易裁判所の訴訟を行ってきたりする例もあるようですので、その点はご了承ください。

弁護士名義で「お支払いない場合は法的措置を取ることもやむを得ません」 なんて言う通知を受け取ったら、一般の方はびっくりしてお金を払 支払っちゃいますよね。

相手はこの辺も目的の1つとしているんじゃないかと推測しています。

 

全国各地でも同じような事例が散見されるようなので事業者の方はくれぐれもご注意ください↓